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2012年10月 – 弁護士鶴間洋平の「新時代のプロフェッションを目指して」
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若手弁護士の登録番号と修習期の早見表(H24.10版)

※ 68期に対応した最新版をこちらにアップしています(H28.4.5追記)

※ 67期に対応した最新版をこちらにアップしています(H27.2.12追記)

※ 66期に対応した最新版をこちらにアップしています(H26.4.21追記)

さて、司法制度改革もどんどん進み、弁護士会が弁護士の品質保証をできない時代が近づいてきたように思いますが、そういう時代には、弁護士に依頼しようとする者が、さまざまな情報から弁護士の能力を判断しなければならないことになるはずです。

しかし、なぜだか日弁連は、弁護士情報の検索システム上、その弁護士が何期であり、すなわち何年の経験を有するのかの情報を提供していません。 “若手弁護士の登録番号と修習期の早見表(H24.10版)” の続きを読む

最高裁の判断の持つ意味について

東電OL殺人事件再審第1回公判・検察官が無罪意見: 桜丘便り
神山弁護士は,修習生や若手弁護士に対してこの事件について話すたびに,「間違っているのは最高裁だ。君たちは,最高裁がいつも正しいと思うような法律家になるな。」と言い続けてきました。 …

最高裁が一度は有罪判決を確定させた事件について、検察官が無罪の弁論をしています。ところで、最高裁の判断の持つ意味について、我々弁護士と一般市民の方とで、捉え方が違うような気がします。
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民法(債権法)改正の手続上の問題と実務への影響等

先週は、第一東京弁護士会新進会幹事長として、第一東京弁護士会全期旬和会との共催企画である講演会「民法(債権法)改正の進捗と問題点--誰のため・何のための改正か--」に出席。講演をお願いするのは、上智大学教授の加藤雅信先生。加藤教授は、民法の理論面だけでなく実務に及ぼす影響等の観点から、現在法務省主導のもと進められている民法(債権法)改正問題について警鐘を鳴らされている第一人者です。
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前福島県知事事件、判例検索システム掲載を受けて

判例検索システム>検索結果詳細画面
売買代金が時価相当額であったとしても,土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例

佐藤榮佐久前福島県知事らに対する収賄、競売入札妨害被告事件の最高裁決定が、裁判所の判例検索システムの裁判例情報に掲載された。「売買代金が時価相当額であったとしても、土地の売買による換金の利益が賄賂に当たるとされた事例」。

前知事らの起訴後、弁護団の公判に向けた戦力の拡充のために声をかけて頂き、弁護団の一員として弁護活動にあたってきた。

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新時代の刑事司法制度

昨日は、第一東京弁護士会新進会の例会に幹事長として参加。

今年度は、時々、例会に第一線で活躍されているベテラン弁護士の先生を講師にお招きして、トピカルな話題について30分程度のプチ勉強会を開催しています。今回は、法制審議会で、新時代の刑事司法制度特別部会の幹事をされている神洋明先生をお招きして、同部会のここ1年間の動きを講演して頂きました。ちなみに神洋明先生は、昭和61年度の新進会幹事長を務められた大先輩でもあります。
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