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弁護士雑感 – 弁護士鶴間洋平の「新時代のプロフェッションを目指して」
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弁護士の登録番号と修習期の早見表(2016.4版)

毎年好評の「弁護士の登録番号と修習期の早見表」です。近時は、弁護士選びのインフラ的にご利用頂いているようで、何よりです。今年版は、4月時点における経験年数を付加してみました。
なお、弁護士の登録番号は、日弁連ホームページの弁護士検索ページで簡単に調べられます。
但し、以下の点に注意してご利用下さい。

  1. 一度弁護士登録しても、留学・出産・病気などにより一度弁護士登録を抹消して、その後再登録した場合等、新たに登録番号が付く場合がありますので、そういう弁護士は下記の早見表とは修習期が異なり、実際には経験豊富だった、ということがありえます。
  2. 学者先生が弁護士登録した場合や、裁判官・検察官が退官後に弁護士登録したような場合には、下記早見表は意味がないでしょう。
  3. 既に退会・死亡等で登録抹消された方の番号は、実際の期とズレている可能性があります(早見表作成時における弁護士会への登録情報をもとに作成しているため、登録抹消されている弁護士の情報は正確に扱えません)。

1期 5251~ (68年目)
2期 5392~ (67年目)
3期 5603~ (66年目)
4期 5835~ (65年目)
5期 6078~ (64年目)
6期 6263~ (63年目)
7期 6498~ (62年目)
8期 6720~ (61年目)
9期 6908~ (60年目)
10期 7168~ (59年目)
11期 7447~ (58年目)
12期 7716~ (57年目)
13期 7991~ (56年目)
14期 8311~ (55年目)
15期 8634~ (54年目)
16期 8974~ (53年目)
17期 9355~ (52年目)
18期 9789~ (51年目)
19期 10292~ (50年目)
20期 10791~ (49年目)
21期 11267~ (48年目)
22期 11782~ (47年目)
23期 12320~ (46年目)
24期 12844~ (45年目)
25期 13507~ (44年目)
26期 14013~ (43年目)
27期 14509~ (42年目)
28期 15050~ (41年目)
29期 15535~ (40年目)
30期 16028~ (39年目)
31期 16452~ (38年目)
32期 16899~ (37年目)
33期 17318~ (36年目)
34期 17811~ (35年目)
35期 18291~ (34年目)
36期 18743~ (33年目)
37期 19161~ (32年目)
38期 19588~ (31年目)
39期 20037~ (30年目)
40期 20485~ (29年目)
41期 20962~ (28年目)
42期 21448~ (27年目)
43期 21949~ (26年目)
44期 22416~ (25年目)
45期 22912~ (24年目)
46期 23371~ (23年目)
47期 23877~ (22年目)
48期 24453~ (21年目)
49期 25107~ (20年目)
50期 25761~ (19年目)
51期 26427~ (18年目)
52期 27091~ (17年目)
53期 27748~ (16年目)
54期 28497~ (15年目)
55期 29408~ (14年目)
56期 30348~ (13年目)
57期 31381~ (12年目)
58期 32581~ (11年目)
59期 33724~ (10年目)
60期 35165~ (9年目)
61期 37429~ (8年目)
62期 39704~ (7年目)
63期 41985~ (6年目)
64期 44085~ (5年目)
65期 46237~ (4年目)
66期 48314~ (3年目)
67期 50339~ (2年目)
68期 52212~ (1年目)

弁護士の登録番号と修習期の早見表(2015.2版)

※ 68期に対応した最新版をこちらにアップしています(H28.4.5追記)

毎年好評の「弁護士の登録番号と修習期の早見表」ですが、今年は、1期から表にしてみました。
長すぎて見にくいような気もしますが、今回はこのまま掲載してみます。
なお、弁護士の登録番号は、日弁連ホームページの弁護士検索ページで簡単に調べられます。
但し、以下の点に注意して使って下さい。

  1. 一度弁護士登録しても、留学・出産・病気などにより一度弁護士登録を抹消して、その後再登録した場合等、新たに登録番号が付く場合がありますので、そういう弁護士は下記の早見表とは修習期が異なり、実際には経験豊富だった、ということがありえます。
  2. 学者先生が弁護士登録した場合や、裁判官・検察官が退官後に弁護士登録したような場合には、下記早見表は意味がないでしょう。
  3. 既に退会・死亡等で登録抹消された方の番号は、実際の期とズレている可能性があります(早見表作成時における弁護士会への登録情報をもとに作成しているため、登録抹消されている弁護士の情報は正確に扱えません)。

1期 5251~
2期 5389~
3期 5603~
4期 5835~
5期 6078~
6期 6263~
7期 6498~
8期 6720~
9期 6903~
10期 7168~
11期 7447~
12期 7716~
13期 7991~
14期 8311~
15期 8634~
16期 8974~
17期 9355~
18期 9789~
19期 10292~
20期 10791~
21期 11267~
22期 11782~
23期 12320~
24期 12844~
25期 13507~
26期 14013~
27期 14509~
28期 15050~
29期 15535~
30期 16028~
31期 16452~
32期 16899~
33期 17318~
34期 17811~
35期 18291~
36期 18743~
37期 19161~
38期 19588~
39期 20037~
40期 20484~
41期 20962~
42期 21448~
43期 21949~
44期 22416~
45期 22912~
46期 23371~
47期 23877~
48期 24453~
49期 25107~
50期 25761~
51期 26427~
52期 27091~
53期 27748~
54期 28497~
55期 29408~
56期 30348~
57期 31381~
58期 32581~
59期 33724~
60期 35165~
61期 37429~
62期 39704~
63期 41985~
64期 44085~
65期 46237~
66期 48314~
67期 50339~

法律事務所ホームページのSEOとグーグルサジェスト

先般投稿しました田島寛之弁護士の氏名が某法律事務所のサイトに冒用されていた件ですが、同事務所から田島弁護士に回答があったそうです。

アトム法律事務所から回答がありました | 弁護士田島寛之のサイト

この問題は、単に田島弁護士と同事務所の間の問題にとどまらず、ネット社会における法律事務所の広告のあり方について、いくつもの難しい問題を示唆しているものと思いますが、それはひとまず横に置いておいて、グーグルサジェストとは一体何であるか、サイトにグーグルサジェストを自動で読み込むということはどういうことかについて、法律事務所の広告との関係も踏まえながら検討してみたいと思います。

グーグルサジェストとは、グーグル検索において、ユーザーの入力中であっても、検索キーワードの候補を表示する機能です。グーグル検索の利用者は、入力途中で表示されたキーワード候補を見て「お、このキーワードで検索してみるか」と思ったりしますので、グーグルサジェストの機能により候補として表示されたキーワードは、強く利用者を誘引します。この検索キーワードの候補は、キーワードとしての人気度によって選ばれると言われています。

そして、あるサイトが、グーグルサジェストによって表示されるキーワード候補による検索結果の中で上位に表示されると、そのサイトにグーグル検索の利用者を強く誘引できることになります。

グーグルサジェストによって表示されるキーワード候補は、専用のツールを使ってまとめて取得することができます。そして、まとめて取得したキーワード候補を用いてコンテンツを作成する、ということがSEO対策として取られることがあります。

さてここまでの話については、以下のページがわかりやすいでしょうか。

これは便利!!SEOに必須!!Googleサジェストキーワード一覧を取得してくれるツール5つ|ウェブシュフ

グーグルサジェストを利用したSEO手法について見たところで、某法律事務所の話に戻りますが、同事務所の田島弁護士への回答からすると、同事務所は、先般の投稿で説明しましたコンテンツ・ジェネレーターに、グーグルサジェストによって表示されるべきキーワード候補群を読み込ませることによって、グーグルサジェストのキーワード候補を含んだコンテンツを自動的に作成し、よってもってグーグル検索の利用者を同事務所のサイトに誘導しようとしたのでしょう。

かかる手法について、グーグルからのペナルティはさておいて、法律事務所における広告手法として問題になるのは、以下のような点だと思います。

1 グーグルサジェストにより取得したキーワード候補をコンテンツジェネレータに読み込ませる時点で、そのキーワードが自らの事務所が手がけている事件と関連するかどうかの判断がなされているか否か。

→同事務所も、内乱罪なんて手がけたことはないでしょうが、もし「内乱罪」がグーグルサジェストにより取得されたキーワードだとすると、このキーワードが、事務所が手がけている事件と関連するか否かを判断していないということになるでしょう。もちろん、弁護士の業務には「これまではやったことないけどできます」という業務もありますが、そういった読み取り方ができるような広告だったかどうかも問題になるでしょう。

2 グーグルサジェストにより取得した弁護士名をコンテンツジェネレータに読み込ませる時点で、自らの事務所に所属していない弁護士名がコンテンツに表示される可能性を認識できたか否か。

→これは、当然認識できたでしょう。

3 上記の仕組みが、誰が、あるいは誰の指示により構築されたのか。同事務所の指示によらないとすると、業者に対する監督責任があるか。

→依頼した業者が明確な指示を無視したなどの特段の事情がない限り、少なくとも監督責任は認められるのではないでしょうか。

上記のようなSEO手法による広告が、一般社会においては許容されるとしても日弁連における弁護士の業務広告に関する規程3条7号にいう「品位を害する」といえるか否か、かなり微妙ではないかと思います。

なお、同事務所のサイトを全体的に眺めると、日弁連の運用指針との関係ではもっと端的に問題な部分があるようにも見えますが、本エントリでは触れないこととします。

※本エントリは、あくまで私の見解を示したものにすぎませんので、ご了承下さい。

コンテンツ・ジェネレーターによる法律事務所ホームページのSEO

はてさて先日、私が親しくしている後輩弁護士が、全然関係の無い法律事務所のホームページに所属弁護士のように掲載されていたという事件が発生しました。

某法律事務所のホームページに、氏名を冒用されました。 | 弁護士田島寛之のサイト

ほかにも、有名なところだと、岡口裁判官をネタにした漫画などで有名な中村真弁護士も被害(?)にあい、FBでいろいろコメントされておられるようです。恐らくこの事件も漫画化されるでしょうから、楽しみに待ちましょう。

ちなみに、読んでも役に立つような内容が全くないこんなページを作成して、この法律事務所は、何の意味があるのでしょうか。

・・・ピンとくる人はピンとくると思います。

こういうページですが、弁護士に依頼したいと思った市民がグーグルで罪名・地名等とともに法律事務所を検索した際に、自分のサイトを上位に表示させるための仕掛けにすぎません。人が読むことは期待しておらず、グーグルのロボットが巡回してインデックスしてくれればいい、という仕組みです。

先般話題になった、この法律事務所の、私戦予備や内乱予備陰謀で取調を受けている旨の相談事案も、同じように、グーグルのロボットが巡回してインデックスしてくれればいいだけで、人に読ませようとするものではないでしょう。

いわゆる、コンテンツ・ジェネレーターを使ったSEOによる集客ですね。

SEOとは、Search Engine Optimizationの略で、日本語で言うと「検索エンジン最適化」です。コンテンツ・ジェネレーターを使ったSEOは、この業者さんのページがわかりやすいです。

コンテンツ・ジェネレーター(SEO対策)プレゼンテーション

ちなみにグーグルは、この手の「ズル」を嫌います。グーグルには、世界中のコンテンツのうち、利用者にとって読む価値の大きいコンテンツから順に検索上位に表示させたいという強い意志があります。この意志の強さが、他の検索サイトとの差を生み出して、ナンバーワンになり、オンリーワンになりました。

二昔前、SEO業者は、顧客のページを検索サイトの上位に表示させるため、リンク集だけ掲載したサイトを何百と乱立させて顧客のサイトにリンクを貼ることによって被リンク数を稼がせていましたが、グーグルはこういったSEOの手法に大きなペナルティを科しました。

その後も、検索エンジンのアップデートの度に、不誠実なSEOの手法にペナルティを科してきました。

某法律事務所のこういったSEO手法も、そのうちグーグルから大きなペナルティを科されるでしょう。

ところで、私の後輩弁護士が表示されてしまったのは、恐らくはSEO業者のミスだろうと思います。しかし、業者に依頼してSEO対策をしているこの法律事務所は、自分のサイトにどのようなコンテンツが掲載されているのか、きちんと把握しているのでしょうか。

そして、こういった手法で顧客を誘引しようとする姿勢は、一般市民からはどのように見えるのでしょうか・・・。

なお、この記事を読まれた弁護士の先生は、「ご自身の名前+弁護士」を一度グーグルで検索してみることをお勧めします。

IT時代と弁護士:ファイルスラック領域

時代の進展とともに、司法の世界においてもデジタル証拠がかなりの重要性を占めるようになってきています。伝統的には理系的な知識・センスと無縁であったと言っても過言ではない弁護士ですが、今日においては、デジタルフォレンジック(デジタル証拠の鑑識)についてある程度の理解をしておくことが必要と言っていいでしょう。

例えば、PC遠隔操作事件の片山被告の弁護団は、片山被告自身が自白に至るまでは無罪を確信している旨一貫して発言していました。しかし、恐らく、ファイルスラック領域の問題で、(少なくとも片山被告本人は)かなり追い詰められていたはずです。

また、小保方晴子氏の弁護団も、論文の画像データ改ざん問題について、あくまで過失によるものと主張して強気の姿勢を崩していません。しかし、こちらも、理研に保存されていた画像データのメタ情報によって、これまたかなり追い詰められているように見受けられます。

ここでは、これからの弁護士に求められるIT知識を考える題材として、片山被告を追い詰めたと思われるファイルスラック領域とは何なのか、検討してみることにしましょう。但し、裁判における主張の説得力と関連する程度に限った大ざっぱな検討ですので、細かい部分が不十分・不正確な点はご容赦下さい。

クラスタとファイル

コンピュータがデータを格納すべきHDD等記録媒体の中の領域は、非常に細かく分けられています。その一つの単位を「クラスタ」と言います。クラスタのサイズはファイルシステムによって様々ですが、4キロバイトや8キロバイトといった、極めて小さいサイズです。ここでは、記録媒体はHDDであることを前提に話を進めます。

fs1

そして、クラスタのサイズよりも大きなファイルは、HDDの中のいくつものクラスタを使って記録されています。

fs2

ファイルを削除すると

ファイルを削除(ゴミ箱に入れるではなく)すると、ファイルの格納に使われていたクラスタが、「未使用領域」とされます。

fs3

しかし、当該ファイルの格納に利用されていた領域が「未使用領域」とされるだけで、それぞれのクラスタの中には、削除したはずのファイルのデータがほとんどそのまま残っています。

この状態からは、元のファイルを復元することもそう難しいことではありません。

未使用領域にデータが書き込まれると?

しかし、HDDに新たなファイルを保存すると、もともと別のファイルがあった「未使用領域」に新たなファイルのデータが書き込まれる場合があります。新たなファイルのデータが書き込まれるといっても、それが小さいデータであれば、未使用領域とされたクラスタの中に「小さいデータ」が書かれるだけで、クラスタの中の余りの領域はそのまま放置されます。複数のクラスタを利用して書き込まれる場合の最後のクラスタに格納されるデータのサイズが小さい場合も同様です。

すなわち、削除したはずのファイルを構成するデータのごく一部とはいえ、使用中のクラスタ内に残されることになります。

 fs4

ゼロフィル

さて、完全に抹消しようとする理由はさておき、削除したはずのファイルが後に復元されるのを防ぐためには、上記の未使用領域と指定されているクラスタを書き換えてしまえばいいような感じがします。その方法として、未使用領域をゼロで埋めるという方法(ゼロフィル)がよく使われます。

ゼロフィルは、何か後ろめたいことがある場合に限られず、守秘義務等の観点から行われる場合ももちろんあります。

さてゼロフィルをすると、HDDの中はどうなるでしょう。

fs5

削除したファイルの形跡がきれいさっぱりなくなった・・・でしょうか?

ファイルスラック

よく見ると、もともとのファイルの残りかすともいうべき薄い水色の領域が、使用中のクラスタ内に残っています。この薄い水色の領域は、元のファイルからするとわずかなものですが、それでも元のファイルの形跡ではあります。ここで見た、使用中のクラスタ内にある本来格納しているデータの末尾移行の領域を、ファイルスラック領域と言います。

「使用中のクラスタのファイルスラック領域に、削除したはずのファイルの形跡が残っている」のです。

fs6

見ての通り、ファイルスラック領域内の痕跡は、もともとのファイルの一部に過ぎませんから、このデータから元のファイルを復元することはほとんど不可能といっていいですが、「以前どういうファイルがあったのか」を推測するために十分な痕跡は、残っている可能性があります。

ちなみに片山被告が否認を貫いていた場合、遠隔操作によるファイルスラック領域改ざんの可能性やその痕跡の有無が一つの重要争点となったことでしょう。そして、遠隔操作により痕跡を残さず任意のファイルスラック領域に意図的にデータを書き込む方法は現在のところ発見されていないようであり(ファイルスラック領域に何らかのデータを残すこと自体は可能)、弁護団はかなりの苦戦を強いられたことでしょう。

弁護士に要求される能力

片山被告の事件では、IT専門家が特別弁護人に選任されていましたので、弁護団はファイルスラック領域に残された痕跡の意味は十分把握できていたでしょう。その他の案件でも、IT専門家の助力を得ることが必要不可欠であるケースは増えるでしょうが、弁護士自身がIT専門家と同等の知識・経験を有する必要はないでしょう。

とはいえ、IT専門家との連携が求められる場面では、弁護士には、IT専門家と十分意思疎通をはかり、自らが理解したところを書面や口頭での主張・立証に十分反映させる必要があります。そのためには、弁護士にもそれなりのITに関する知識・経験が要求されることになるでしょう。